新型コロナウイルス感染症の影響に係る技能実習生への対応について

日頃から、技能実習制度の適正な運営につきまして御理解・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

国際的な人の往来の制限が継続しているなど,未だ新型コロナウイルス感染症の影響は続いていることから、技能実習を実施するに当たって御留意いただきたい点や技能実習終了後の対応等について、改めて周知いたします。

つきましては、下記の点をご確認いただき、技能実習法の趣旨を踏まえ、引き続き適切にご対応いただくようお願いいたします。

○技能実習を行う場合の感染症対策等について
技能実習を実施するに当たっては、新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分に行った上で、実施してください。
感染症対策については、以下のURLを御確認ください。
https://www.otit.go.jp/CoV2_kanri_kansen/
また、入国前のPCR検査や入国後の隔離制限に要する費用が生じた場合、当該費用については、実習実施者が負担することが望ましく、技能実習生に負担させるべきではありません。

○技能実習を継続することが困難となった場合の支援策等について 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、実習実施者の経営悪化等により、技能実習が継続困難となった場合、技能実習生も日本人の方と同様に雇用調整助成金等の活用が可能であるため、まずは雇用の維持に努めていただくようお願いいたします。 各種支援策については、以下のURLを御確認ください。 https://www.otit.go.jp/CoV2_kanri_seikatsu/ その上で、技能実習生の実習継続が困難となった場合には、技能実習実施困難時届出書を外国人技能実習機構へ提出していただき、技能実習生が希望する場合は、実習先変更のための転籍支援を行ってください。

○技能実習終了後の帰国が困難となった場合の在留資格について 帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる技能実習生については、滞在費支弁等のための就労を希望する場合には「特定活動(就労可)(6月)」への在留資格変更を認めているほか、帰国できる環境が整うまでの一時的な滞在のため、「特定活動(就労不可)(6月)」への在留資格の変更が認められており、また、帰国困難な事情が継続している場合には、これらの在留期間の更新をすることができます。 詳しくは、技能実習生の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に御相談ください。

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